令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除をうけるには、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)が発行し、交付を受けたインボイスの保存が必要になります。
適格請求書等(インボイス)には発行事業者の登録番号が記載されます!
インボイスの発行をするにはインボイス発行事業者になる必要があります!
インボイス発行事業者の条件は2つあります!!
そうなると免税事業者の取引相手は「仕入税額控除」ができず、
取引相手は今までより、多額の「消費税」を納付する可能性が出てきます。
・・・取引の見直しをすることもありえる?
消費税の免税事業者とは次のような事業者です
その他 資本金が1,000万円以上の新規設立法人、大企業グループに属している新規設立法人などは免税事業者になれません
インボイス制度がスタートすると、多くの事業者(消費税の課税事業者)はこう考えるかも
そのため、次のようなことが起こる可能性があると言われています。
ただし、同じ免税事業者でもお客(取引先)によって影響は違うでしょう!
準備は早い方がいい!!だけど、今から何を検討しておけばいいのか・・・
今まで説明させていただきましたように、消費税のインボイス制度は独立起業する者にとっても影響が大きいと思います。
当税理士事務所ではこれから独立起業する方や、独立して間もない経営者を支援するためこの「開業3年以内サービス」を行っておりますので、消費税のインボイス制度についても特別のサービスをご提供させていただきたいと考えております。詳しくは下記メニューをご確認ください。
相談 | 初回30分無料 2回目~ 30分 5,000円(来所、オンライン) ※ご相談は オンライン(ZOOM)またはご来所の上面談となります。 |
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対象地域 | 京都市、宇治市、城陽市、京田辺市、向日市、長岡京市、久御山町、滋賀県南部(大津市、草津市) ※その他の京都府内の方は一度お電話ください。お受けできる場合がございます |
登録申請書の作成・提出 | 1事業者 3,000円 |
月次報酬 | +5,000円(3年以内メニュー金額に加算されます) |
消費税申告書作成、提出等 | 20,000円~(取引量、内容により異なります。事前にお見積もりさせていただきます。) |
本則・簡易課税有利判定等アドバイス | 5,000円~(事業内容により異なります。事前にお見積りさせていただきます。) |
インボイス制度の説明は 概要をご理解いただくことを目的としています。
詳細につきましては消費税法や国税庁のHPなどをご確認ください。