ご存知のことと思いますが「消費税のインボイス制度」が令和5年10月1日から始まります。
消費税のインボイス制度は今後の事業取引や消費税計算に大きく影響するのは間違いありません。特に免税事業者の方やこのサイトを見ていていただいている「起業家」の方に大きなインパクトを与える制度だと考えます。
まだ制度の本格稼働までは2年ほどの時間が残されていますが、そのインボイス制度に定められている「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」の登録申請は令和3年10月1日から受付開始されます。
インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)が交付する「適格請求書(インボイス)」の保存が消費税の仕入税額控除の要件になります。
仕入税額控除なる難しい言葉が出てきましたが、これは簡単にいえば消費税の納税額を計算するときに ①売上にかかる消費税から②仕入や経費にかかる消費税を控除し、 その消費税の差額(①-②)を納税することになりますが、この②仕入や経費にかかる消費税 を控除することを仕入税額控除といいます。
令和5年10月1日以後は、この仕入税額控除を適用するには、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)が交付する「適格請求書(インボイス)」を受け取ることが必要になります。 逆に言えば、インボイスを受け取らないと仕入税額控除はできず、その分だけ消費税の納税額が増えることになります。
もう少しインボイス制度を理解していただくために、大事なポイントをいくつか説明いたします。
インボイスは誰でも発行できるものではありません。税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。
このサイトをご覧いただいている開業3年以内の方にとって、ここが一番大事なところだと思いますが、登録申請ができるのは消費税の課税事業者だけで、免税事業者では登録できません。
免税事業者の代表的なケースは、基準期間(法人は前々期、個人は前々年)の課税売上高が1,000万円以下の法人や個人事業者です。
開業3年以内の方の多くが該当するのではないでしょうか!?免税事業者に該当すれば、そのままでは登録申請ができません。
もし、あなたが免税事業者だとすると、そのままでは適格請求書(インボイス)を発行できません。
ということはあなたの取引先は適格請求書(インボイス)の交付を受けられないため、仕入税額控除ができず、消費税の納税で不利になる、ということが起こる可能性があります。
そして、そのため次のようなことが起こる可能性があると言われています。
もしあなたが、起業を考えている段階である、または起業して間もなくで消費税は当分先のことと考えていたとしたら、これからはそうはいかなくなります。 常に、このインボイス制度のことが経営の重要課題としてあがってくることでしょう。
今現在、免税事業者であっても適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録することは可能です。
ただし「インボイス発行事業者は消費税の課税事業者しかなれない」というルールがありますので、免税事業者から課税事業者になることが必要になります。
そのためには「消費税課税事業者選択届出書」という書類を税務署に提出すればよく、この1枚の届出で消費税の課税事業者になり、インボイス発行事業者の登録も可能となります。
また、特例として令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録申請書を提出すれば、令和5年10月1日から自動的に課税事業者となります。
課税事業者になるということは、消費税を納める義務が生じます。納税やその計算のための会計上の手続きなど次のような負担も生じます。
ここのところをしっかりと理解し、課税事業者の選択を検討するようにしてください。
課税事業者を選択しインボイス発行事業者になるのか!?それとも免税事業者として事業を行っていくのか!?
など悩ましい問題が出てくることでしょう。
また、取引先の意向確認や交渉なども必要になるかもしれません。
令和5年10月まで、まだまだ時間的余裕はあると思われるかもしれませんが、2年などあっという間です。
令和3年10月1日、つまり今年の10月1日から登録申請の受付は始まります。すでに準備している事業者もおられます。
これからの経営に大きく影響することだけに、できるだけ早く制度を理解し、準備することが必要ではないでしょうか!?
私たちは、開業から3年間限定ではありますが「将来利益が出るようになったらしっかり払うが、今はお客づくりにお金も時間も投入したいので支援してほしい」という方を対象に「私たちにできる創業支援」を10年近く行ってきました。
この間、多くの起業家とお会いし、ご相談に乗らせていただき、そして多くの顧問をさせていただいております。
今回、インボイス制度という大きな制度がスタートするにあたり、開業3年以内の方の経営に大きな影響が生じると考え、特別にサポートをさせていただくことにいたしました。
他にも様々な疑問、不安、悩みがあると思われます。
そこで、次のサイトを用意していますので、興味のある方は是非ご確認ください。
インボイス制度の説明は 概要をご理解いただくことを目的としています。
詳細につきましては消費税法や国税庁のHPなどをご確認ください。