相続税と贈与税

相続税と贈与税について

相続税・贈与税は、どちらも相続税法という法律により定められています。
相続税は人の死亡により、財産を取得した配偶者や子供たちに課される税金です。
ちなみに財産を取得した人を相続人、死亡した人を被相続人といいます。

贈与税は贈与によって財産を取得したときに贈与を受けた人に課される税金です。
財産を贈与した人を贈与者。財産をもらった人を受贈者といいます。


相続税と贈与税の関係


遺産の金額が大きければ大きいほど相続税の額も大きくなります。
そのため、将来、相続が起った時に課税される相続税を減らすために、
「生前に配偶者や子供たちに贈与して、遺産を減らしておこう」
という考えが起こるのが自然です。

全財産を生前に贈与しておけば、相続税がかからないのでは・・・

そこで、このようなことが起こるのを防ぐために
生前の贈与に対して贈与税を課し、
しかもそれは相続税よりも高い税率で課税されるようにして
相続税から逃れようとすることを防止しています。

この両者の関係を「贈与税は相続税の補完税である」と表現されます、

相続税はかかるのか!?

かつては相続税を支払うのは「大金持ちとか資産家」と言われる人たちでした。
しかし、昨今はそうとは言えなくなってきました。
2015年に相続税の基礎控除額が40%も引き下げられた
相続税法の改正の結果です。

自宅といくらかの預金、生命保険程度ではかからなかった相続税が、
この改正後の相続ではかかることがでてきたのです。
「相続税はお金持ちの税金でしょう!?」
今やそれは大いなる誤解なのです!


贈与は不利なのか?

先ほど「贈与税は、相続税より高い税率で課税される」と説明しましたが
では、贈与はダメなのでしょうか!?

一般の贈与(暦年贈与)は年110万円までは贈与税がかかりません。
また、婚姻期間20年以上の夫婦は自宅の贈与に特別控除があります。
さらに、子や孫への住宅取得資金や教育資金も一定額の控除があります。
このように政策的に贈与を推進する制度もありますので
個人の財産状況や家族のライフサイクル等に合わせて有効に使えるか?
一度検討してみてください。

相続や贈与について、聞いてみたいことがある。困りごとがある。
というような方は、お気軽にお問い合わせください。