創業、創立、起業、設立 どう違うの?

私が開設しているサイトでもそうなのですが、創業、起業等いくつかの言葉を使っています。
つい無意識に使っているところもあるのですが、それぞれ定義があり、意味が違うようです。

創業とは?

個人か法人等の区別なく、業務を始めれば創業したことになります。
会社として法人登記をしたかどうかなどは関係ありません。

したがって、「創業する」という言葉は、どんな事業形態にも当てはめることができます。

創立とは?

創立は「組織や機関を初めて立ち上げること」を意味します。
例えば個人事業で創業し、その数年後に法人成りしたような場合に、
その法人成りで初めて立ち上げた組織に対して使用されます。

ちなみに子会社をつくる時や新規事業を始める時には使われません。

設立とは?

設立とは「商業・法人を登記すること」です。
具体的には、定款を作成して公証人役場で認証を受け、登記書類などを作成して商業登記を行い、
法人組織として正式に登記することを指します。

このように「設立」は会社を立ち上げることにしか適用されない言葉です。
個人事業主として事業を始めるときに「設立」という言葉を使うことはありません。

起業とは?

「起業」するとは文字通り、新たに事業を興すことを言います。
意味としては「創業」とほとんど変わりはないようです。

開業するとは?

「開業」するも、やはり新たに事業を始めることを指します。
ただ、「開業」という言葉には「商売」の色が強く、会社を立ち上げる場合というよりは、
個人が飲食店や販売店などを開く場合に使われることが多いようです。

ちなみに、個人事業主やフリーランスとして起業した場合は、いわゆる「開業届」
(正式名称:個人事業の開廃業届出書)を税務署に提出しなければなりません。

一方で、会社を立ち上げてスタートを切る場合には「法人設立届出書」の提出が必要となります。
このように個人の場合は「開業」、会社の場合は「設立」を使用することが多いようです。