事業経営と税金(概要)

事業経営をしていると様々な税金がかかってきますが、
どのような税金がかかってくるのか?
当然のことですが経営者なら知っておく必要があります。

法人の場合

法人を設立して事業経営を行うとかかってくる税金は次の通りです。
法人税法人住民税(事業税を含む)消費税、
この3つが代表的なものでしょう。

また、経営者は法人から役員報酬の支給を受けることになりますが、
この役員報酬に対しては所得税個人住民が課税されます。

個人の場合

一方で、個人事業者にかかってくる税金は次の通りです。
所得税個人住民税消費税

各種の税金

法人税とは

株式会社、合同会社などの法人組織に対して、
その儲け(所得金額)に対して課される国税です。

所得金額とは会計上の収益から費用を差し引いて計算される利益を基礎として、
法人税法上で費用(法人税法では損金という)になるもの、ならないもの、
収益(法人税法上は益金という)になるもの、ならないものなどを
一定のルールに従い計算されます。

法人住民税(事業税)

国税である法人税に対して、法人住民税は地方税になります。
その申告納付先は都道府県と市町村です。

税額計算の方法は国税である法人税を基準に一定の税率等を乗じて計算されます。
都道府県には1枚の申告書で、法人事業税地方法人特別税法人県(府)民税
3つの税を計算し申告納付します。

市町村へは法人市民税を計算し申告納付します。

また、都道府県、市町村の法人住民税には均等割額というものが含まれており、
これは資本金等の額により、毎期一定額を課されるもので、
赤字、黒字にかかわらず納付することになります。

例)京都府 資本金1,000万円まで 均等割額20,000円
  京都市 資本金1,000万円まで(従業員50人未満) 均等割額 50,000円

消費税

非常になじみのある税金だと思います。

事業経営においては原則として売上などに係る消費税から、
仕入や支出した費用にかかる消費税を控除した差額を納付することになります。

また小規模事業者には納税義務の免除や簡易課税という方法で
納付すべき消費税額を計算できる場合があります。

ちなみに、売上より、仕入や費用の額、資産の購入額等の方が大きい場合は、
消費税が還付されます。

消費税は計算方法の選択により、納付税額の有利不利が生じることがあり
その選択のための届出期限等はシビアに設定されていますので、注意が必要です。

所得税

原則として個人の所得に対して課税される国税です。
通常は収入金額から必要控除した所得をもとに税額計算をします。
所得税法では所得を次の10種類に分けます。

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、
退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得。

これは所得により担税力に差があるために、あえて区分して計算することとしています。
事業経営を行う場合は、事業所得、不動産所得のふたつが該当するのではないでしょうか?

どちらも1月1日~12月31の間の総収入金額から必要経費を控除して所得金額を計算します。

ちなみに、役員報酬は給与所得になり、
給与収入から法律で定められている給与所得控除を給与所得金額を計算します。
これは従業員の給与等でも同じです。

事業経営を行った場合に必要な税金や、その概要は知っておくべきですが、
各税金の計算等を規定する法律は多岐にわたり、複雑なものとなっていますので、
税理士に相談、委託しながら納得のいく申告納税を行うのが得策です。