外国人による株式会社設立の流れ

株式会社設立~届出等の流れ


日本国内で外国人が株式会社を設立しようとする場合、
下記の流れで手続きが進みます。


ただし、ここに記載する以外の手続きが必要な場合があります。
自分の場合はどうだろう?と疑問点や不明な点がある方は一度ご相談ください。
(下記の説明は役員全員が日本に居住していることを想定しています。)

1.株式会社の基本事項を決める

会社をつくるにあたって、会社名(商号)、会社の所在地、事業目的、
発起人(株主)、発起人の出資額、役員構成などを決める必要があります。


2.「定款」作成

次に上記1で決定した事項を盛り込んだ定款を作成します。
当事務所にご依頼いただいた場合は、会社設立のプロである
提携司法書士が作成をします。

3.公証役場で定款を認証する


上記2で作成した定款を公証役場で認証します。
定款は公証役場に行き、公証人の認証を受けることが必要です。
これは電子定款を使い行います。
これにより40,000円の印紙税が不要となります。


4.会社の資本金を出資する。

公証役場での定款認証が終わったら、発起人の個人口座に資本金を振り込みます。
発起人の個人口座は日本の銀行口座である必要がありますのでご注意ください。
海外銀行の日本支店の口座でも可能です。


5.法務局へ法人設立登記をする(会社設立)

登記に関しては提携司法書士が設立登記に必要な登記申請書類一式を作成し、
法務局へ申請し法人設立登記と会社代表印の登録を行います。
登記申請日が会社設立日となります。


特に補正がない場合は、登記申請日から約1週間で「登記事項証明書(登記簿謄本)」
が取得できるようになります。
この法人設立登記には15万円の実費(登録免許税等)が必要になります。

6.税務署へ各種届出をする

「登記事項証明書(登記簿謄本)」が取得できたら、
次に「法人設立届」「給与支払事務所等の開設届」

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」など
各種届出を税務署、都道府県、市町村へ提出します。

税務署への届出の控は、経営管理ビザ申請時に添付するので必須です。
また、銀行口座を開設するときも必要になる重要な手続きです。

7.許認可を取得する(必要の場合)

古物商許可、免税店、人材紹介業、旅行業、不動産業、建設業など
許認可が必要なビジネスをする場合は、
経営管理ビザの申請をする前に、許認可取得が必要です。
ご注意ください。


8.経営管理ビザの申請 

在留資格申請書、事業計画書、その他の各種証明書を準備した後に
入国管理局へ経営管理ビザの申請を行います。
経営管理ビザはすべての準備を整えた後、
最後に行うものですので絶対に失敗は許されません。


9.年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署へ各種加入や届出

役員、雇用した従業員などに対して、法令に基づき年金や保険などの
加入や届出が必要であれば、その手続きを行います。