従業員2人の雇用について
「経営管理ビザを取る場合には必ず2人以上の
社員を雇用しなければならないのでしょうか?」
と質問を受けることがあります。
確かに法律の条文には下記の規定があります。
・申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する
二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって
在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること
これを読むと
日本に居住する二人以上の常勤職員が必要なように思われます。
しかし、実際には2人以上の社員を雇用しなくても
経営管理ビザは取得可能です。
2名上の雇用をしなくても、500万円以上の投資が行われていれば
必要な「規模」と判断され、審査の要件を満たすことになります。
つまり、資本金を500万円以上出資していれば
2名以上の雇用をしなくても大丈夫なのです。
一方で、500万円を資本金として用意できない場合は
2名以上の従業員(日本人か永住者)を雇用することが
必要になります。
注意すべき点もある
このように、500万円以上の出資をすれば、自分一人の
会社でも在留資格の取得は可能なのですが注意点もあります。
経営管理ビザは、文字通り「経営と管理」をするための
在留資格です。
貿易やネットショップ、ITビジネスなどのいわゆる
オフィスワーク中心の業種であれば、外国人経営者1人でも
運営できるため、人を雇っていなくても経営管理ビザの取得は
可能でしょう。
しかし、店舗系ビジネス(例:飲食店、マッサージ店等)の場合は、
外国人経営者の主たる職務内容は経営と管理業務である必要があり、
経営者自らが調理し、マッサージをするという業務はできません。
つまり現場労働は経営管理ビザでは認められていないのです。
例えば、飲食店経営者で経営管理ビザを取りたいケースで
経営者以外に調理師やホール接客担当がいなければ、
経営管理ビザの申請は不許可になりやすいのです。
調理師や接客担当を確保していないと経営者が調理したり、
または接客するのだろうと判断されるからなのです。