早めに対応しよう!! 消費税のインボイス制度【第1回】

2019年10月から消費税は10%になり、
同時に食料品などは8%の軽減税率が導入されました。
このときから複数税率がスタートし、
世間では大きく注目されていましたが、
実は、このときに もっと大事な
消費税法に関する改正が行われていたのでした。

登録申請はもすぐ始まります!!

それがこれから説明させていただくインボイス制度の導入
これが令和5年10月1日から始まり
そのための登録申請が令和3年10月1日から開始いたします。

さて、このインボイス制度が始まるとどんな影響があるのか?
それをこれからできるだけわかりやすく説明していきたいと思っています。

インボイスとは!?

先程からインボイス制度と言っていますが、
消費税法では正しくは「適格請求書保存方式」と言います。

そしてインボイスとは、適格請求書等のことを指します。
堅苦しく,難解にも感じるこの「適格請求書等」という名称。
さすが国が作った言葉です。

ではこの「適格請求書等」とはどんなものでしょうか?
簡単に言えば請求書です。
普段よく目にする請求書と大きくは変わりありません。
ただ、この請求書に、必ず記載しないといけないことが決められており、
その事項が記載されている請求書等を「適格請求書等」と言います。

まずは通常の取引で利用される請求書等を思い浮かべてください。
ここには取引の相手先の名称、氏名や請求金額、請求の内容、
請求書発行者の所在地、名称などが記載されていると思います。

この請求書に新たに発行者の登録番号を記載することが求められます。
これが適格請求書=インボイスなのです。

請求書に登録番号の記載が必要になる!!

「登録番号が加わるだけ?」と思われるかもしれません。
記載上は登録番号が加わることが大きい違いなのですが
(小さい違いは他にもありますがそこは割愛させていただきます)
この登録番号は税務署に登録申請をし、記載が可能となるのです。

このインボイス制度がスタートすると
取引の都度、インボイスの交付が必要になります。
つまり、売り手は買い手に取引の都度
インボイスを交付することになるのです。

登録申請ができるのは課税事業者だけ

そしてここが大事なところなのですが、
登録申請ができるのは消費税の課税事業者だけなのです。
逆に言えば、免税事業者は登録申請ができず、
よって適格請求書等=インボイス発行できません。

「あっそう、だから何?」と思われましたか?
それとも「それはえらいことだ!」と思われましたか?

現在消費税を納めている事業者は「あっそう、だから何?」
と思われたかもしれませんが
消費税法をよく知り、勘の鋭い免税事業者は
「それはえらいことだ!」と思われたかもしれません。

多分まだ詳しい内容を知らないので、どちらでもない!
という方が多いことでしょうね。

免税事業者に大きな影響がある

実は、このインボイス制度は
課税事業者、免税事業者のいずれにも、
大なり小なりの影響を及ぼします。

特に免税事業者への影響は大きいことでしょう!!

誰にどれくらい影響があるのか?具体的には、
制度の解説とあわせて
これから数回でご説明させていただきますので
よろしくお願いいたします。