前回からずいぶん時間が経ってしまいました。
申し訳ございません。
前回はインボイス制度が開始し、
登録番号が記載された「適格請求書等」の交付が求められる
というお話をさせていただきました。
では、登録番号が記載された「適格請求書等」と
消費税はどう関係するのでしょうか?
令和5年10月1日~仕入税額控除が変わる!
それは令和5年10月1日からは、
消費税の仕入税額控除を行うには、
取引先から交付を受けた適格請求書等の
保存が要件になるのです。
ここでまた、専門用語が出てきました。
仕入税額控除とは何?という方のために
できるだけ簡単に説明させていただきましょう。
仕入税額控除とは!?
一般的には、消費税の納税額は次のように
計算することになっています。
売上に係る消費税額ー仕入に係る消費税額=納税額
仕入に係る消費税の仕入れとは、仕入だけでなく、
その他の経費等も含みます。
例えば今期は売上が2,200万円(消費税200万円)あり、
仕入や経費は1,100万円(消費税100万円)だった
というような場合、消費税は
(売上に係る消費税額)200万円ー(仕入に係る消費税額)100万円
=(納税額)100万円 と計算をします。
このとき売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を
差し引くことを「仕入税額控除」と言います。
この仕入税額控除は必ず差し引いて計算しなさい!
というようなことにはなっていません。
要件を満たす場合は差し引くことができるのです。
あくまでも「できる」のです。
そして、その「できる」ための大きな要件の一つが
適格請求書等(インボイス)の保存なのです。
ちょっとまとめてみますと
令和5年10月1日インボイス制度が導入されると次のようになります。
ご確認ください!!
〇消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等(インボイス)の保存が必要になります
〇適格請求書等(インボイス)は登録を受けた事業者のみが、交付できます
〇登録申請できるのは消費税の課税事業者のみで、免税事業者は登録できません
〇登録を受けた事業者には、適格請求書等(インボイス)を交付する義務が生じます
そして、令和3年10月1日からその登録申請はスタートします