早めに対応しよう!消費税のインボイス制度【第3回】

第1回、第2回とインボイス制度の概要を説明してまいりました。
今回は課税事業者が準備しないといけないことを考えてみたいと
思います。

あらためてここからは「適格請求書等」を「インボイス」
と呼びます。

また「適格請求書保存方式」を「インボイス制度」と呼びます。

課税事業者がやるべきこと

まずは、令和5年10月1日に向けて、インボイス制度の登録申請

この手続きは所轄の税務署に登録申請書を提出します。
申請書名は「適格請求書発行事業者の登録申請書」です。
様式は国税庁のサイトからダウンロードできます。

受付けは令和3年10月1日から、もうすぐ始まります。

提出後、税務署で審査されますが、
消費税法に違反したようなことが無ければ
拒否されるようなことはありません。

後日税務署から登録番号等の通知がありますが
登録番号は法人であればT+法人番号と決まっています。

また、個人事業者は T+13桁の番号になります。
この登録番号はインターネットを通じて
誰でも検索、確認することが可能です。

適格請求書(インボイス)の様式準備

登録番号等の通知があれば、令和5年10月1日以後に使用する
インボイスの準備も検討していきましょう。

様式について、特段の決まりはありませんが
次の事項を記載する必要がありますので、
要件に合っているか確認が必要です。

①発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容

④取引金額(税率ごとに区分した消費税等)

⑤取引の相手先の氏名等

取引相手(売り手)が免税事業者である場合の対応

もし、外注先などの取引相手(売り手)が免税事業者だったら
その取引相手(売り手)との取引に関してはインボイスの交付を受けられず、
仕入税額控除できません。

ということは、その分、消費税の納税額が増えることになります。

このような免税事業者との取引についてどうするか?
事前に決めておく必要があるかもしれません。

当社にとって大事な仕事をしてもらっているので消費税が
増えるのもやむなし。

いや、インボイスを発行してくれるところに依頼を変更する。

長年取引実績がある取引先、特にこだわりのない取引先
親族関係の取引先、得意先の紹介による取引先などなど
色んなケースが出てくるでしょう。

どのように対応をするのか?今から考えておくことも
必要になると思われます。

ここが一番難しいところではないでしょうか!?