早めに対応しよう!消費税のインボイス制度【第2回】

前回からずいぶん時間が経ってしまいました。

申し訳ございません。

前回はインボイス制度が開始し、
登録番号が記載された「適格請求書等」の交付が求められる
というお話をさせていただきました。

では、登録番号が記載された「適格請求書等」と
消費税はどう関係するのでしょうか?

令和5年10月1日~仕入税額控除が変わる!

それは令和5年10月1日からは、
消費税の仕入税額控除を行うには、
取引先から交付を受けた適格請求書等の
保存が要件
になるのです。

ここでまた、専門用語が出てきました。
仕入税額控除とは何?という方のために
できるだけ簡単に説明させていただきましょう。

仕入税額控除とは!?

一般的には、消費税の納税額は次のように
計算することになっています。

売上に係る消費税額ー仕入に係る消費税額=納税額


仕入に係る消費税の仕入れとは、仕入だけでなく、
その他の経費等も含みます。

例えば今期は売上が2,200万円(消費税200万円)あり、
仕入や経費は1,100万円(消費税100万円)だった

というような場合、消費税は

(売上に係る消費税額)200万円(仕入に係る消費税額)100万円
(納税額)100万円 と計算をします。

このとき売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を
差し引くこと
「仕入税額控除」と言います。

この仕入税額控除は必ず差し引いて計算しなさい!
というようなことにはなっていません。


要件を満たす場合は差し引くことができるのです。
あくまでも「できる」のです。

そして、その「できる」ための大きな要件の一つ
適格請求書等(インボイス)の保存なのです。

ちょっとまとめてみますと
令和5年10月1日インボイス制度が導入されると次のようになります。

ご確認ください!!

〇消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等(インボイス)の保存が必要になります
〇適格請求書等(インボイス)は登録を受けた事業者のみが、交付できます
登録申請できるのは消費税の課税事業者のみで、免税事業者は登録できません
〇登録を受けた事業者には、適格請求書等(インボイス)を交付する義務が生じます
そして、令和3年10月1日からその登録申請はスタートします