久しぶりの更新です。
「忙しかった・・」というより 怠けていました。
すみません。
さて、タイトルのとおり、ちょっと遅くて、タイムリーとは言えませんが
平成25年の税制改正大綱が決まりました。
私たちの事業や生活に少なからず影響を及ぼしてくると思われるものもあります。
それについて簡単にご紹介させていただきます。
≪企業税制について≫
◆ 設備投資を前年度より10%超増やすと、その設備の取得価額の30%の特別償却か、
取得価額の3%の税額控除を選択適用することができるようになります。
◆ 給与等の支給を5%以上増やすと、増加額の10%の税額控除ができる制度が創設され
ます。
◆ 中小企業の交際費課税について、800万円までの交際費支出を全額損金算入すること
が可能となります。(現在600万円までで、90%が損金算入可能)
≪消費税引き上げ対応について≫
◆ 住宅ローン減税の最高控除額が平成26年4月から年40万円となります。(消費税引き上
げ後の住宅取得に限られます)
◆ 自動車取得税は平成27年10月に廃止される予定です。
≪個人の税制について≫
◆ 平成27年1月から所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられます。(課税所得4,000万円超)
◆ 相続税の基礎控除が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と引き下げられます。
◆ 一方贈与税については、税率構造が見直されるとともに、平成25年4月から教育資金の
一括贈与に係る贈与税が1,500万円まで非課税となります。