突然の2年猶予とは・・・

いつもありがとうございます。

 

税理士の谷口です。

 

 

さて、去る11月17日、12月1日の年末調整計算説明会には多くの方に

ご参加いただき、ありがとうございました。

 

 

現在、年末調整関係の資料も順調にご提出いただいており

これから約2か月にかけて、

私どもで計算、報告等の業務に携わらせていただきます。

 

 

 

ところで、今朝の日経新聞に

「電子保存義務化 2年猶予」という記事が出ていました。

来年1月1日からスタートする電子帳簿保存法の施行に

2年間の猶予期間を設けるとのことで

 

 

22年度税制改正大綱に盛り込み、年内に関連の省令を改正する

ということです。

 

 

省令改正の概要は

企業が申し出て、税務署長が承認すれば

2年間は引き続き紙での保存も容認する。

ということになりそうです。

 

 

 

当事務所でも、電子帳簿保存法の改正をご理解いただくために

8~9月にかけて3回説明会を開催し、

説明書や詳しく解説した小冊子等をお配りしてまいりました。

 

 

また、具体的な対応についての相談や専用ソフトウエアの導入等も

お手伝いさせていただいています。

今月も数件はソフトウエア等の導入をお手伝いする予定があります。

 

 

そこに突然の「2年間猶予」

どう対応するか!?

今は正直「驚き」しかありませんので

情報を収集・整理し、方針を決定の上、

あらためてご連絡させていただきます。

令和3年 年末調整説明会

いつもありがとうございます。

 

税理士の谷口です。

 

さて、もうすぐ11月、皆様にお配りする手帳やカレンダーも

届いております。

もう年末です。早いものです。

 

年末と言えば「年末調整計算」

今年も年末調整説明会を開催させていただきます。

 

申し訳ありませんが、

今年は完全にオンライン説明会のみとさせていただきます。

 

日程は次のとおりです。

 

11月17日(水)14:00~15:00

12月1日  (水)14:00~15:00

 

大きな改正等ございませんが、社内の年末調整を円滑に進めるためにも

是非ご活用ください。

 

お申込みお待ちしております。

 

PS

もちろん無料です。

コロナ緊急事態宣言解除後の対応について

10月1日からコロナの緊急事態宣言が解除されました。

 

とは言え、京都においては、

 

飲食店の時短営業等の要請、イベントに対する要請、

飲食店以外の施設への営業時間短縮の要請など

 

感染リスクを低減するための取り組みがされているところです。

 

 

これに準じて、当事務所においても

以前からの取り組みを継続していくこととしております。

 

ご不便等をおかけいたしますが、

何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。

 

 

なお、念のために当事務所の取り組みを下記に掲載

させていただきます。

 

 

 

事務所内の対策

マスクの着用、こまめな手指消毒の徹底

一切の外食の自粛

可能な限り公共交通機関を利用しない

オンライン研修の活用

テレワークの計画的な実施

 

 

来所されるお客様等へのお願い

マスクの着用

入室前の手指消毒

面談室の徹底した消毒、換気

アクリル板等の設置

 

可能であれば、オンライン、電話面談をお願いします

 

 

ご訪問に関する対策等

原則として公共交通機関を利用しない

ご入室前の手指消毒

ご退室前の消毒(例:使わせていただいたパソコン等の消毒)

データの事前確認等による、滞在時間の短縮

積極的にリモート等を活用する。

 

以上、ご不便をおかけすることもあるかと思いますが

何卒趣旨ご理解の上、ご協力よろしくお願い申し上げます。

 

第3回目 説明会開催させていただきました。

去る2日(水)14時~

消費税のインボイス制度 及び 改正電子帳簿保存法

その第3回目の説明会をオンラインで開催させていただきました。

 

一応今回が最終回

そのせいもあってか、多くの方にご参加いただきました。

ありがとうございました。

 

消費税のインボイス制度については 令和5年10月1日の

スタートですので、まだ時間的余裕はあります。

よって、今後も概要を説明をさせていただいたり

ご質問にお答えする機会はたくさんあると思います。

 

 

また、必要であれば「説明会」の開催も

検討したいと思っています。

 

 

心配なのは「電子帳簿保存法の改正」

これから来年の1月1日まで、このテーマの周知や

説明に重点を置いていきたいと考えています。

 

なかなかわかりにくい内容ということもあって、

説明会にご参加いただいた方からは

連日のようにご質問があります。

 

 

スキャナ保存にもご興味を持たれる方が多く

TKCのTDS(スキャナ保存のシステムです)

に関する説明をさせていただくことも増えてきました。

(すでに数社は導入されることが決まりました)

 

 

今回の電子帳簿保存法の改正をきっかけに

今後は、会計・税務も電子化の促進が図られるように思います。

 

 

近い将来、電子での取引が主となり

保存はデータ、紙は一切認めない。

そんなことになりそうな気がします。

 

 

しかもそのときは急速にやってきそうな気が・・・

 

 

そうなっても対応できるように常に「電子化」には

関心をお持ちいただきたいと思います。

 

 

この件について、ご不明な点等ありましたら

何なりとお尋ね下さい。

 

第2回目 説明会終了

いつもお世話になります。

 

 

さて、消費税インボイス制度の第2回目説明会が

終了いたしました。

 

 

多くの方にご参加いただきありがとうございました。

 

 

1時間で

消費税のインボイス制度と改正電子帳簿保存法を

一方的にお聴きいただくだけですので

お疲れになられたことと思います。

 

 

また、改正電子帳簿保存法はイメージがつかみにくく

難しい内容だったと思います。

 

 

不明点、疑問点

また、個別具体的なことにつきましては私や担当に

ご相談だくださいませ。

 

 

 

9月の説明会はあと1回予定しています。

 

 

 

私個人としましては、消費税のインボイス制度よりも

令和4年1月1日からスタートする改正電子帳簿保存法について

概要を知っておいていただきたいと思っています。

 

 

施行日まで3カ月強しかありませんので

早く準備していく必要があります。

 

 

説明会で全体像をご理解いただき

その上で「当社はどうすべきか!?」

ご相談をお受けする。

 

 

そうすることで比較的スムーズに導入できる

と考えておりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

1回目 説明会終了

皆様 いつもお世話になります。

コロナの感染はその勢いが衰えることなく

ますます拡大し続けています。

くれぐれもお気をつけください。

 

 

さて、本日 ZOOMにて関与先様へ

「消費税インボイス制度」の第1回説明会を行いました。

 

 

また、消費税のインボイス制度、改正電子帳簿保存法に関する

説明資料等を本日 関与先様へ郵送させていただきました。

 

 

資料は是非 お目通しいただきたいと考えていますが

読んだだけでは、理解できないところも出てくるかと思います。

(私もよくわからないところがあります。)

 

できましたら、第2回目、第3回目の説明会へご参加ください。

 

 

都合が合わなくて参加できないという方は

資料を確認していただき、不明点や疑問点などがございましたら、

直接担当者にお尋ねください。

 

 

経営者の皆様に大きな影響のある改正ですので

年内には、何とか全員の方にしっかりお話しさせていただく予定です。

 

何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

夏季休暇のお知らせ

いつもお世話になりありがとうございます。

谷口薫税理士事務所の 谷口です。

 

 

さて、先日、FAXでもご案内させていただいておりますが

明日 13日から16日まで 夏季休暇とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

 

 

天気予報では、当分 雨模様の空が続くようです。

大雨となる危険性もあるようですのでご注意ください。

また、京都はコロナも感染拡大中です。

こちらの方も、くれぐれもお気をつけください。

 

 

消費税のインボイス制度 説明会開催します

皆様、いつもありがとうございます。

谷口薫税理士事務所の谷口です。

 

 

さて、令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります。

 

 

そして、今年の10月1日から、インボイス事業者の登録申請が開始します。

 

 

この制度は多くの事業者に、様々な影響を与えることと思います。

そこで、制度の内容を理解していただき、準備をしっかりしていただくために、

消費税のインボイス制度の説明会を開催します。

 

 

対象は当事務所のお客様のみとさせていただきます。

また、今回はZOOMを利用したオンライン説明会になり 続きを読む

一時支援金の確認事務をやっています。

リンク

ただいま

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響で

売上が50%以上減少した事業者に一時支援金

の給付申請が受付けられています。(5月31日まで)

 

 

 

要件を満たせば、業種や所在地を問わず給付対象と

なりますので、

 

2019年または2020年に比べて、2021年1月、2月、3月

いずれかの売上が50%以上減少している場合は

経済産業省のサイト等で自社が該当するか確認してみてください。

 

 

この一時支援金は本申請の前に

登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。

これは簡単に言えば、不正受給等を防ぐために

事業の実態があるか等を確認するものです。

 

 

当事務所はこの「登録確認機関」となっていますので

関与先(法人、個人)で一時支援金の申請をされる場合は

ご連絡ください。

速やかに、確認事務をさせていただきます。

 

 

申請手続きの流れ

仮登録 → 事前確認 → 申請

(仮登録と申請はご自身でお願いいたします)

 

一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)

 

お久しぶりです

久々の投稿です。

 

一番の繁忙期である「確定申告時期」に入り

しばしば、というか長らくご無沙汰しておりました。

 

また、これから少しづつ情報発信させていただきたいと

考えております。

 

京都は今日から「まん延防止重点措置」が実施されます。

自分自身を顧みると

少しコロナ馴れして、緊張感が薄れている気がしますが、

この機会に、あらためて感染防止を強化したいと思います。

 

と言っても特別なことはなく

 

マスク着用、手指消毒の徹底

机、備品等の消毒の徹底

外食の自粛

不要不急の外出の自粛

テレワークの推進

訪問、来客を可能な限り、リモート化する。

 

今まで実行してきたことを再確認したいと思います。

 

皆様もくれぐれもお気をつけください。